sangak’s diary

【財務省セクハラ問題】北村晴男弁護士「接客業相手の発言ならセクハラではない」

疑問スッキリ!セクハラ相談の基本と実際

セクハラ疑惑 財務省対応に批判続出 「被害者は加害者側へ話しにくい」(東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2018041790135805.html

 麻生太郎財務相は十七日の閣議後会見で、福田淳一次官のものとされるセクハラ発言の音声データを週刊新潮がインターネット上で公開したことについて、「俺は聞いて福田(次官)かなという感じはした」と話した。ただ、被害を受けたとされる女性記者が特定されていないことを理由に「セクハラを認定するまでには至っていない」として調査の必要性を示した。
(以上、記事より抜粋)

 『グッディ』でも取り上げられました。

 「当事者が出てこないとセクハラ認定しないのか?」という記者の追求に対し、麻生太郎財務相は「状況がわかるようにな音声の声の人が出てこなきゃならんでしょ。本人が申し出てこなけりゃどうしようもないですね」と反論し、「(加害者と)言われてる側の立場も考えないとだめでしょ? 福田の人権はないんですか?」と、加害者が名乗り出ないまま録音データだけでセクハラと騒ぐのは、人権問題だと指摘。

 麻生氏のなかでは、「手を縛っていい?」や「予算通ったら浮気するか?」、「洋服エロくないね?」といった類の発言自体は、「セクハラではない」という認識なんですね。
 相手が接客業の方であろうと、たとえ男性であろうと、こういう発言はハラスメントにあたると思うのですが、麻生氏はそう思っていないようです。
 このあたりは、MeToo運動をされている女性の方々の意見をうかがいたいところですね。
 さらに、被害者に対して、財務省の委託弁護士事務所に連絡するよう提示した件について、記者から「中立性が損なわれるでのは?」と質問されると、「じゃあ、どうすればいいってわけ? 公募すればいいわけですか? 具体的なことを言えよ」と逆ギレともいえる回答をしました。
 素人的には、女性が自分で選んだ弁護士に相談し、その弁護士を介してやりとりをすればいいだけなのではないでしょうか? なぜ、加害者側の弁護士事務所に出向く必要があるのでしょうか?

 ちなみにセクハラ問題に関して、タレントで弁護士の北村晴男氏は「飲み屋さんは、ああいう人たちを接待する場所なんですから。それまでセクハラ扱いするのは可哀想ですよ」と、接客業の相手であればセクハラではないと断言。
 現役弁護士の方がおっしゃると説得力がありますね。
 ところで、北村氏のおっしゃる接客業というのは、どのくらいの範囲の話なんでしょうか? まさか、マクドナルドやドトールの店員さんを含むとは思えませんし、あくまでホステスさんのことなのでしょうかね?
 ちなみにホステスの方からは、セクハラに関して、このような意見があるようです。

銀座ホステスとおさわり(銀座のクラブで働く 兼業アラサーホステスブログ)
http://www.銀座ホステス.tokyo/entry/2016/08/02/182000

 水商売とかホステス業とか聞くと、結構お触りとかセクハラが多いと思われることも多いですが、実際のところ銀座の高級クラブではおさわりもセクハラもほぼない。
 あったとしても、ちょっと手を握られるとかその程度。
(以上、記事より抜粋)

 少なくとも銀座のホステスの方々の間では、お触りもセクハラ案件になるみたいですね。北村弁護士は「相手が接客業者であればセクハラではない」とおっしゃっていますが、いったいどちらが正しいのでしょうかね?

 

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