sangak’s diary

警察官が証拠物件を着服しても罪に問われない?

現職警官「裏金」内部告発

押収の8500万円盗難、県警に賠償責任なし 地裁判決(朝日新聞DEGITAL)
https://www.asahi.com/articles/ASL4R6H4HL4RPITB01B.html

 広島県警広島中央署が詐欺事件の証拠品として保管していた約8500万円が盗まれた事件をめぐり、詐欺罪で公判中の男性被告が「適切に保管する注意義務を怠った」として、県に全額の賠償を求めた訴訟の判決が24日、広島地裁であった。小西洋裁判長は男性の訴えを棄却した。
(中略)
 判決は、押収は強制的な処分で「捜査機関は返還義務を負わない」と判断。男性が還付請求権などを侵害されたとは言えないと結論づけた。
(以上、記事より抜粋)

 えっと、素人には何をおっしゃってるのか分かりません。
 つまり「警察内で被告人の持ち物が紛失したとしても、警察官の管理責任は問わない」ということですか? そんなことってありえます?
 そんな事言いだしたら、犯罪容疑をかけられた人が、無罪の証拠を持っていたとしても、それを警察に奪われた末「なくした」と言われたらおしまいってことじゃないですか?
 えー、そんなことが許されるんですか? 平成が終わろうというこの時代に? ちょっと信じられないんですけど。
 作家の大石英司氏は、本件に関して自身のブログでこのようなコメントを寄せられております。
 「詐欺と言うことは、被害者が訴えたら、どっちにしても、この詐欺犯に支払い命令が出るわけですよね。なら、盗んだお巡りさんの勝ち?w」
(「大石英司の代替空港」よりhttp://eiji.txt-nifty.com/diary/

 

sangak.hatenablog.com