sangak’s diary

【NHK】林景一裁判長「放送法の前では、民法で規定された時効すらも無効化できる」

 

日本司法の逆説―最高裁事務総局の「裁判しない裁判官」たち

日本司法の逆説―最高裁事務総局の「裁判しない裁判官」たち

 

 

20年未請求でも支払い義務=NHK受信料で初判断-最高裁(JIJI.COM)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018071701115&g=soc

 NHKから20年間受信料を請求されなかった場合、時効で支払い義務が消滅するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は17日、「消滅しない」との初判断を示した。
 民法は、定期的な支払いを求める債権について「20年間行使しないときは消滅する」と規定しており、受信料がこれに当たるかが争点だった。
 小法廷は「消滅を認めると、広く公平に受信料を負担させるとした放送法の趣旨に反することになり、民法の規定は適用されない」と指摘し、契約者側の上告を棄却。過去5年分約9万6000円の支払いを命じた二審大阪高裁判決が確定した。
(以上、記事より抜粋)

 「放送法の趣旨に反することになり、民法の規定は適用されない」ということは、放送法は、民法より上ということになりますね。
 民法とは、私人間の権利義務関係を規律する「私法」の基本となる法律ですから、すなわち国民が生活するうえでの基本的なルールを取り決めたものです。
 放送法が、その民法より上にあるということは、「放送・日本放送協会・放送事業者の規律に関する内容」を規定したにすぎない放送法が、国民全体のルールより上にあるということになりますね。
 え? 放送って誰のために行うものでしたっけ?

 そんなこといい出したら、あらゆる事件において、時効を設けていることのほうがおかしいのでは?
 この裁定を下した林景一裁判長の名前はしっかり覚えておいたほうがよさそうですね。
 三鷹バス痴漢冤罪で日本の司法を「中世」に貶めた冤罪クリエイターこと倉澤千巌元裁判官と同じくらい有名になる可能性があります。

 

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